教育論壇 12月18日 定年引上げへ具体化進む NEW!


教育論壇  

最新は2023年2月12日 昇順

〇教育労働者の身分・権利擁護のために!

〇超過勤務手当未払いの働かせ放題の奴隷労働の解消のために!

〇日本の学校と子ども・青年の豊かな未来のために!

〇高等教育までの教育の完全無償化実現のために!

〇戦争・愛国ヘイト教育ではなく、平和・国際連帯をはぐくむ教育の実現を!

〇男女平等を真に実現する社会・学校・制度改革を!

○中国・ロシア・イラン・アフガンなど、学問と教育への国家統制支配、女性差別

他民族抑圧・抹殺の政策にストップを!

 


          2022年11月3日

定年の引上げ等に伴う関係条例が府議会で改正され、令和4年10月31日に公布、令和5年4月1日より施行決定

 

大阪府教育庁より以下の通知が発せられ、本会にも同日情報提供された。60歳以降の賃金を7割水準と大幅に引き下げるもので、民間水準の61歳平均76.2%水準に及ぶものではない。了解できるものではない。国に準じた制度改正ということで今回、条例改正に至った。

裏面に今後の論点解説

今回の提案の特徴と提案の方向性~条例公布に伴い、並行して具体的な提案が論点となってくる。

会計年度職員・賃金職員へ、総務省通知の適正運用をおこなえ!生涯賃金を削減するな!

 

「細かな運用面については、2021年6月に成立した定年切り上げの国家公務員改正法の検討事項で「定年引上げ完成の前に所定の措置を順次講じること」とされた「賃金カーブ見直し」(=60歳前の昇給を一層なだらかにして65歳をピークにしようとする)の提案は、現段階でもまだなされていない。低賃金構造では、日本経済の再建が見通せない環境も反映している。しかし、油断がならない。

 

当初から40歳ぐらいから賃金を抑制していこうという方向が、今年8月8日の人事院勧告にもはっきりと出ている。3年ぶりの月給増も若手【30歳大半ばまでに限定】されている。

今年10月25日に始まった厚労省の審議会で基礎年金加入期間の延長が議論されている。しかし、加入期間を延ばしても支給水準は2割減となる。年金改悪で老後資金294万円が強奪される、と今週号の週刊誌でも大騒ぎになっている。70歳年金支給の動きも問題となっている。

到底、容認できるものではない。<定年年齢>は1962年(S37)以前60歳。1963年(S38)61歳、64年(S39)62歳、65年(S40)63歳、66年(S41)64歳、67年(S42)以降65歳。


教職人第3 2 0 2

令和4年111

各府立学校校長・准校長様                                       

 

 

大阪府教育庁

教職員室教職員人事課長

 

職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例について(通知)

このたび、国家公務員法等の一部を改正する法律により、国家公務員について定年が65歳まで引き上げられ、60歳を超える職員の給与は60歳前の7割水準とされることから、地方公務員について同様の措置を講ずるため、また、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正により、定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、任用及び給与に関する情報の提供並びに勤務の意思の確認などの制度が設けられること及び法第28条の4から第28条の6までの規定が削られること伴い、関係する条例について廃止又は改正され、令和41031日に公布、令和541日から施行されることとなりましたので通知します。

貴職におかれては、改正内容をご確認いただき、所属職員に周知するとともに、その取扱いについて遺漏のないようご配慮願います。

(添付資料)・条例57_職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(新旧対照表)

 


今後制度移行への具体化が始まる。本会としても、円滑な制度移行と実現に注意と監視


 

 

2022726日、府教育庁教職員企画課は、本会など職員団体・組合に対して、定年引き上げに関する以下の提案を行ってきた。本会は、ニュース652号(730日発行)において、提案内容を紹介し提案の特徴とその方向性について解説した。同じニュース655号でも以下の「見解と要望」を知事と教育長あてに、会長と事務局長名で行った。改正定年切り上げ条例の公布に伴い、以下の方向で生涯賃金の大幅な回復とアップのために闘いたい。この20年間の平均給与の伸び率は、韓国40%、日本はたった3%だ。

定年引上げにあたり、任命権者は、当分の間、職員が60歳になる前年度に、60歳以降の制度に関する情報提供を行い、職員の意向を確認するものとされている。今回の提案でもその旨、提案されている。今後制度移行への具体化が始まる。本会としても、円滑な制度移行と実現に注意と監視を払っていきたい。府段階における懸案解決と具体化に向けて府側と必要な協議を進めていく所存である。

 

 

低賃金構造と安上がりな定年後雇用を跳ね返すために、23年春闘では大幅な賃金引き上げを!~20年間での平均給与伸び率韓国40%、日本3%

 

 

 定年引き上げ(23年(R5)年4月実施)提案への本会の見解と要望                                              

 

経過と提案骨子・概要~本会の見解含む

定年切り上げ提案に至る経過
現行の再任用制度の限界が懸念され、定年切り上げが急がれてきた。現行では低位の官職・役職及び賃金で短時間勤務者として再任用される職員が多く、能力や経験を生かし切れていない状況、再任用職員の割合が高まり、シフトが分断され職員の士気の低下等を招くなど、公務能率の組織的な低下が懸念されるなどあり、60歳を超える職員の能力・経験を本格的に活用するため、定年の引き上げとそれに伴う職務・処遇の整備が必要となった。

 

②定年の引き上げに関して人事院が政府と国会に意見書を出したのが2018年8月10日であった。2021年6月4日、定年切り上げを盛り込んだ国家公務員法の改正法が国会で成立した。2021年6月25日、総務省公務員部が、「地方公務員法の一部を改正する法律について」(資料1)を出して、今回の大阪府と府教育庁による定年引上げの提案骨子・概要を示した。今回の一つ一つの提案内容も、人事院意見書や改正法、総務省資料1に沿った内容であるので府教育庁等の提案にはない詳細部分は、これらで補うことができる。詳細は、府職員団体IKOKネット事務局に照会されたい。

 

③当初は、2022年度から実施予定だったが、安倍政権が改正法案に黒川東京高検検事長問題を紛れ込ませたために、国会審議が遅れ結果的に実施が1年遅れた。さらに「3年ごとに1歳ずつ引き上げられる。」とされてきたが、効果が乏しいと、「2年ごとに1歳ずつ引き上げられる。」ことになった。国家公務員に準じた地方公務員(教員、警察官、消防士含む)の定年延長制度は以下の通りだが。将来的には70歳まで延長される可能性が大きい。

改正法と提案によると2023年度(R5) 定年延長開始(61歳)となり、2031年度(R13) 定年退職の年齢が65歳となる。 *定年延長開始は、「年」ではなく「年度」なので注意してほしい。(編集部)

 

 

1.今回の府側からの提案の内容は、1.定年の段階的引き上げ 2.管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)の導入と例外措置 3.定年前再任用短時間勤務制の導入の新設 4.情報提供・意思確認制度の新設 5.定年の段階的引き上げ期間中の定年退職者等の再任用(暫定再任用制度) 6.給与制度 7.高齢者部分休業制度 8。実施時期 令和5年4月1日~となっている。詳細は本会ニュース652号(730日発行)で紹介している。

 

 

今回の府教育庁提案の特徴と方向性の抱える問題~退職金制度改悪と大幅減額の歴史から見る
 退職金3,000万円水準→2,800万円→2,600万→2,400万→2,200万円→2,000万水準へ

 

退職金は、現状維持とされているが、将来的には目減りが確実、退職時の給与月額に応じて決定だから数百万は削減の可能性がある。役職のない公務員の退職金は、現行では2000万円程度、退職後、退職時給月額給与が退職後3割減の7割水準となれば、特例措置がなければ大きく減額される。
提案では、ピーク時特例の適用対象として加え、発足時(「当分の間」)ほぼ現行水準を確保する(7割削減に伴うマイナス効果がない)とされている。しかし、ピーク時特例をやめたと通告されればそれまでだ。確約はない。「当分の間」という言葉が随所にある。制度安定性は退職金削減の歴史を見ても、必ずしも担保されていない。
●国・政府と大阪府の退職手当削減の歴史からみて、ピーク時特例が給与構造改悪を和らげる保障とされても、勤続年数にかかる支給割合の見直しや現給保障取り消し、給料表の切り替えによる減額改定によらない給料月額の減額などによって、退職手当が大幅に削減されてきた大阪府維新府政下における以下のような給与構造改悪の歴史がある。2017年安倍政権も官民比較を持ち出し、「労働条件ではない」として、2017年11月国家公務員退職手当削減法案を提出して平均78万円削減した。民間では当然、退職手当は労働条件である。こういう財政テロのようなことを政府や大阪府は平気でやっている。*人事院給与局長は、勤務条件であると答弁。

2013年 支給率104/10087/100~大幅減額2013年度末退職者2813万円→2672

 15年度末退職者2363万円→2245万円。(2813万円→2245万 ▲568万円の大幅減額)

●提案時から5年間程度は別として、この10年間、安定的な制度として確立していくかどうか、これが保障されるかどうかは、23春闘での大幅賃上げを実現する民間の闘い、私たち公務労働者の闘いにかかっている。●

 

2. 60歳以後は給与水準7割~民間企業は61歳、76.2%、根拠なき7割水準  

60歳以降の給与は、民間企業における従業員の給与水準から60歳前の7割を支給、60歳時点の基本給が基準とされた。今の再任用制度よりは高いが定年延長なのに年齢で給与を減額差別支給することは年齢差別で不当である。
○健康上、生活設計上の理由で、定年延長を希望しない職員には、選択できる働き方と賃金条件等が用意されているのであるから、フルに働き労働力を提供できる職員=「知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員」には、退職時月例給与額を支払うべきで、60歳超は「昇給しない」と提案されているが、その後の昇給や昇格も当然認めるべきだ。財界や自民党部会からの支払い能力論は論外だ。


○日本共産党の塩川鉄也議員は2021年5月23日の衆院内閣委員会で、60歳を超えた職員の給与を60歳時の7割に引き下げる問題を追及。人事院が根拠とする2018年の厚生労働省調査は、いったん雇用が切れる「再雇用」を含めたもので、定年延長後の給与7割の根拠として適当ではないと強調し追及している。直近の厚労省調査で61歳時の給与は76・2%(企業規模100人以上)だとして、「人事院が根拠とする調査でも7割はおかしい」と批判した。これに対して、人事院が「見直すほどの大きな変化ではない」と強弁したのに対し、塩川氏は「このような給与引き下げありきの大本にある政府の総人件費抑制方針を見直すべきだ」と主張した。

 

○2022年度の人事院勧告のように、0.23%の官民格差など恣意的な数字をもっともらしく示してたった921円の月給引き上げを、それも30歳代後半世代を除外して勧告する人事院が、退職後給与月額6.2%の給与格差に目をつむり、「見直すほどの大きな変化ではない」などと国会で答弁する様は、正気の沙汰ではない。


○このように7割水準というのは、官民比較から言っても根拠がない不当な処遇である。さらに教育職は、「定額働かせ放題」という人権侵害を50年間以上、受けてきた。この際、解決していこうではないか。政府と大阪府に抜本的な是正を求める。法と条例の改正を求めていきたい。

 

. 40歳~50歳代を中心に給与水準を引き下げ、給与の上昇カーブを抑制は労働意欲を阻害する○定年切り上げに伴い中高年世代の給与水準の抑制を、としているが、これは「知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員を最大限に活用する」ことを目的としている(政府の法案概要のペーパー)世代の労働力への支払い対価を不当に切り下げる愚策で労働意欲を阻害する。
人事院勧告では、すでに永年切り上げを見据えて、今年の勧告でこういう方向が出てきている。

 

令和4年度人事院勧告のように、「30歳代後半からは月給額のアップがない」などに見られる如き貧困な待遇で、よい公務員人材が確保できるとは思えない。

 

○関連課題として、むしろ人事院と政府、大阪府は氷河期の世代の採用を本格的に打ち出すべきだ。民間を見習えとか、競争重視とかいう一方で、公務の入り口を無原則的に低め開放してきた「民間人校長採用」などの悪しき例のように陥らないことが大切だ。繰り返すが教育労働の「定額働かせ放題」も抜本的に解決すべきだ。法改正を強く求めていく。

 

○国公の場合でも、現行の55歳を超える職員と同様に、「勤務成績が特に良好である場合」を除いて、昇給しないこととされている。極めて良好である職員であっても、2号以上の昇給は抑制されている。しかし、高齢職員のモチベーションを維持する観点から、現役職員と同様の取り扱いを目指すよう、昇給の在り方について要求し、交渉・協議を行いたい。

 

4.定年前再任用短時間勤務制度が提案されている~本人希望を最優先すべき、採用拒否するな!

○これは60歳以降の職員の多様な働き方を可能とするための制度である(新国家公務員法第60条の2)。職員が短時間の勤務の職への任用を希望し、60歳に達した日以後、定年退職日前に退職した場合には、当該職員を従前の勤務実績等に基づく選考により、退職日の翌日に短時間勤務の職に採用することができるとしている。これについては、

 

○65歳までの雇用継続措置を義務付ける高齢者雇用安定法や雇用と年金の接続のため原則再任用とすることを求める2013年の閣議決定、総務副大臣通知があることを踏まえれば、分限免職に該当する場合を除き、希望者全員を任用することが求められている。希望を無視して任用が拒否されることがないよう交渉・協議を行いたい。

梅原・岩谷、再任用不合格(最高裁判決で大阪府・教育庁敗訴確定)のような事態は許されない。

 

○また、現行の再任用制度との大きな違いは、その任期の取り扱いである。現行は、1年間の任期の更新を繰り返すが、定年前再任用短時間勤務職員の職員の定年退職日までとされている。

職員の自主的な選択を原則とし、「あくまで職員が希望した場合に限っての取り扱いである。」ことを当局に確認し、本人の意に反した強制が行われないよう努力したい。

 

また、給料月額=級格付けが職務内容に比して低い設定になっていないか、他の職員と等を均衡しているかを確認し、必要に応じて改善していくよう要求する。 *定数外

 

5. 65歳定年引上げ完成時までの間、経過措置として「暫定再任用制度」~勤務条件改善を
○暫定再任用制度(フルタイム、短時間)が措置される。制度完成までの経過期間は、雇用と年金の接続の観点から、65歳まで再任用できるよう、現行の再任用制度と同様の仕組みとして措置される。

この任期、給与、勤務時間等の仕組みは、現行の再任用制度と同様である。これを遵守させると同時に、2001年再任用発足時と異なる無年金期間なので低位にある勤務条件の改善を求めていきたい。

○01年の再任用制度が発足した経過的な職域加算部分と老齢厚生年金部分が引き続き支給されることを前提とした支給停止の仕組みと、引き上げとなる定額部分(基礎年間部分)の年金額などとのバランス等を踏まえて、再任用職員の職務と賃金を決定したことから、低位に位置付けられてきた。年金を受給できていた01年制度導入時と、無年金期間が拡大した現在とでは、状況も大きく異なっていることから、現行のような職務と賃金の低位な運用は、根本的に見直していくべきだ。

今後、大阪府段階で交渉と協議を詰めていくべきで府職員団体の課題だ。

 

6. 高齢者部分休業制度は、引き続き存置される~希望に基づく制度の活用に向けて
○今回、定年引上げが行われることにより、65歳の定年退職日までの間、高齢者部分休業を取得することが可能となる。60歳以降の給料は、60歳前の給料月額の70%であるから、60歳以降に部分休業を取得した場合、70%の額を基礎として勤務しなかった時間分について減額することとなる。現行では、56歳以上の高齢職員を対象として、1週間当たり通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で休業を行うことができるとされている。

 

○現在あまり活用されていないが、65歳までという新制度下では、身体条件や多様な働き方・生き方を確保するという観点から、職員の希望に基づく活用に向けて、検討・交渉を進めていきたい。

7.非正規教職員の正規化及び正規職員での定員増員・定数増こそ、質の高い公務員制度の基盤
○人事院意見書では、働き方を見直し、多様な働き方の導入を行うとしているが、短時間勤務の官職勤務採用、中途採用の幅広い方策、採用有効期限の拡大などを用意しているが、安上がりで質の低い公務員制度をめざすことにならないかが懸念される。職務の多様化と非正規化拡大で公務職場を分断差別化すべきではない。正規定員増員こそ、質の高い公務員制度の基盤である。

 

8.府段階における懸案解決と具体化に向けて府側と必要な協議を進める

2021年6月4日国会で成立した定年切り上げる国家公務員改正法では、2018年8月の人事院の意見の申出を概ね踏まえた内容となっており、検討条項などの課題はあるものの、雇用と年金の接続を確実に図っていく観点から、我々としては、制度の具体化と懸案事項実現を速やかに図っていきたい。     以上 

 

 


            2022年12月26日

   定年の引上げ等に伴う関係条例が、府議会改正

      令和4年10月31日に公布後の経過

                    退職金・退職制度関係資料              

 

今回の定年引上げ提案の方向性~条例公布に伴い、並行して具体的な提案が論点となってくる。

 

「細かな運用面については、2021年6月に成立した定年切り上げの国家公務員改正法の検討事項で「定年引上げ完成の前に所定の措置を順次講じること」とされた「賃金カーブ見直し」(=60歳前の昇給を一層なだらかにして65歳をピークにしようとする)の提案は、現段階でもまだなされていない。しかし、既にこの30年間、経済同友会代表幹事に就任の新浪剛史氏が「失われた30年間の日本経済停滞と低賃金構造を克服しなければならないとして、連合(5%春闘要求)以上の『賃金引上げ6%を今春闘ではめざす』」といったように、退職時〈現行の定年60歳時点〉の給与から70%水準などより、さらに引き下げなどという「所定の措置」など、論外である。

 

低賃金構造における賃金水準が、この数年でどういう方向に行くのか?どれぐらいの幅で賃金上昇(ベア)が、伸びるのかで、年間賃金総額や退職時の退職金額が変動する。年金・退職金を抑えるために、中高年層をベア対象から排除してくる傾向を打ち破り、非正規職員の正規職員化を勝ち取っていかなければならない。

会計年度職員・賃金職員へ、総務省通知の適正運用をおこなえ!生涯賃金を削減するな!―運動強化が必要だ。

 

令和5年4月1日の施行に向けて~府教育庁「通知」にみる動き

 

直近の府教委通知(22年12月16日金曜日  情報提供:教育庁教職員課企画課企画グループ

【情報提供】定年引上げにかかる情報提供及び意思確認の実施について

 

いつもお世話になっております。

本日、定年引上げにかかる情報提供及び意思確認の実施について(依頼)等を、

府立学校長・准校長及び各市町村教育委員会教職員人事主幹課長あてに発出しましたので情報提供いたします。

 

【送付資料】

00_60歳以降の職員に適用される各種制度【全体詳細版】教育庁(学校)版:小中・府立学校共通

・【定年引上げ】情報提供・意思確認【依頼関係】(小中学校)_フォルダ

・【定年引上げ】情報提供・意思確認【関係資料】(府立学校) _フォルダ 内容省略

【依頼概要】

本依頼は、令和5年度から段階的に定年が引き上げられることに伴い、60歳以降に適用される任用や給与がこれまでと異なることから、

60歳以降の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行った上で、対象職員の意向を事前に伺い、

60歳に達した日の翌日の以後の勤務の意思を確認することを目的に実施するものです。

 

【提出期限】

令和5年1月11()

 

【その他】

・設問は2

・小中学校の対象者へは各市町村教育員会をとおし各学校長が回答を回収し市町村教育委員会へ提出。

 府立学校は各学校長が回答を回収し府教育委員会へ提出。

・本回答には法律的効果は生じません。

 意思確認後に希望が変わって、退職することなく引き続き勤務することや退職することは、当然に認められる。

 

条例公布以降の大阪府の動き

1.  令和41031日公布

定年の引上げ等に伴う関係条例が、府議会で改正され、令和4年10月31日に公布

2.令和41116日府教育庁提示
・令和6年4月から、1回に限りフルタイム勤務への復帰を可能とする予定であることを周知

・既取得者(令和5年度以降継続者)の休業終期を自動的に延長する旨を、既取得者あて別途周知

3.令和41118日 秋季・年末闘争における府総務部長最終回答

「(定年引き上げについて)今後、11月~12月頃に、年度末年齢59歳の職員に対し、情報提供・意思確認を行うことを検討しております。」(大阪府総務部長最終回答 1118日)

4.  令和41130日 教職仁第3506号 令和5年度高齢者部分休業承認申請についての通知で、制度の周知と希望者把握の調査を実施

○申請案内自体は、例年と同様ですが、定年引上げを踏まえて、以下2点が例年と異なる内容です。

・令和6年4月から、1回に限りフルタイム勤務への復帰を可能とする予定であることを周知

・既取得者(令和5年度以降継続者)の休業終期を自動的に延長する旨を、既取得者あて別途周知

5.  1201日「暫定再任用制度周知の通知を発出、令和5年度再任用教職員採用選考の通知
現行の再任用制度は廃止するが、定年年齢の段階的な引上げ期間中、定年から65 歳までの間の経過措置として、現行の再任用制度と同様の制度である暫定再任用制度を存置する。

6.  直近の府教委通知(22年12月16日金曜日  情報提供:教育庁教職員課企画課企画グループ

【情報提供】定年引上げにかかる情報提供及び意思確認の実施について(上記の通り

 

 

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定年引き上げ退職金・現行退職制度概要
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2023年2月12日

2021年の10月1日さいたま地裁判決を振り返る

判決:公立学校教員の時間外勤務に賃金を支払えの請求を棄却・・・も。裁判長が異例の要望

裁判長:「給特法はもはや教育現場の実情に適合し得ていない。原告の訴訟は社会的な意義がある。」

~背景に年間9000億円超の未払い賃金不当

 

石垣裁判長が判決で異例の要望 「勤務環境の改善が図られることを切に望む」

石垣裁判長は最後に「多くの教員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4%の割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える」と述べた。

また、「わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも、現場の教員の意見に真摯に耳を傾け、働き方改革による教員の業務の削減を行い、勤務実態に即した適正給与の支給のために、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」とした。

 

原告男性=埼玉県内公立小学校教員田中さん

 時間外労働をしたのに残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県内の公立小学校の男性教員田中さんが県に未払い賃金242万円の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は101日、原告側の請求を棄却した。

●「勤務環境の改善が図られることを切に望む」●

しかし石垣裁判長は同判決で「多くの教員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える」と付言し。公立学校の教員は、どれだけ働いても残業代が出ない。原則として時間外労働を命じないと定めた教職員給与特別措置法(給特法)があるためだが、教員の多忙化が問題となる中、男性は「裁判をきっかけに長時間労働が是正されれば」と話す。

 

 

 

弁護団は一定の評価

判決について原告の弁護団は、現行制度で教員の時間外労働を初めて認めるものだと指摘。石垣陽介裁判長が、教員の時間外労働を原則認めない教職員給与特措法(給特法)は見直すべきだと発言したことも踏まえ、「画期的だ」と一定の評価をした。

 

原告教員「まったく評価しない」

ただ、男性は納得していなかった。男性が「無給残業」だとして訴えたのは、11カ月分で月平均約60時間(1日約3時間)。ところが、判決で認められたのは5カ月分で月平均だと約6時間だけ。「校長に注意義務違反があったとは言えない」として、未払い賃金や賠償金の支払いも認めなかった。

 

労働基準法も守れない日本にまったく不満

 男性は、新型コロナ対応のタブレット端末の配布などで仕事が増えるばかりの現状に触れ、「現場の教員はいま、13時間を超える無賃労働をさせられている。法律家にとって画期的だといっても、我々の働き方は、明日も1週間後も、1カ月後も、1年後も変わらない。労働基準法も守れない日本に不満で仕方ない。まったく評価をしていません」と強い口調で話した。

 

●裁判所の判断

1972年に施行された「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)により、公立学校の教員には時間外勤務手当と休日勤務手当が支払われないことになっている。その代わり、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給されている。

「原則として時間外勤務を命じない」ことになっているが、正規の時間を超えて勤務させることができるのは、(1)生徒の実習(2)学校行事(3)職員会議(4)災害など緊急事態からなる「超勤4項目」に限るとされている。

 

判決は、まず、教員の職務の特殊性について言及した。例えば授業準備や教材研究、児童や保護者への対応などについて、「個々の教員が自主的自律的に判断して遂行することが求められている」と指摘。

こうした業務と校長の指揮命令に基づく業務とが「日常的に渾然一体となって行われているため、これを正確に峻別することは困難」とし、「指揮命令に基づく業務に従事した時間だけを特定して厳密に時間管理し、それに応じた給与を支給することは現行制度下では事実上不可能」と述べ、定量的な時間管理を前提とした割増賃金程度はなじまないとした。

原告側の「超勤4項目」以外の時間外労働をした場合は、労働基準法37条に基づく割増賃金を支払う必要があるという主張については、「給特法が、超勤4項目以外の業務にかかる時間外勤務について、教職調整額のほかに労基法37条に基づく時間外割増賃金の発生を予定していると解することはできない」と却下した。

 

●時間外労働は違法か?

次に、校長が労基法32条の規制を超えて男性に時間外労働させたことが、国家賠償法上違法であるかどうかについて検討した。

まず、給特法は労基法32条の適用を除外していないので、教員についても労基法32条の規制が及ぶとした。

ただ、給特法が教員の労働時間を定量的に管理することを前提としていないことや、校長が、校長の指揮命令に基づいて教員が働いた労働時間を的確に把握できる方法もないことから、「仮に労基法32条の定める法定労働時間を超えていたとしても、それだけで国賠法上の違法性があるということはできない」とした。

 

一方、常に国賠法上違法にならないとすることは、給特法の無定量な時間外労働を防止し、教員の超過勤務を抑制するという趣旨に反することにもなりかねないと指摘した。

 

国賠法上、違法になる校長の注意義務の範囲

その上で、「校長の職務命令に基づく業務時間が日常的に長時間にわたり、時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化しているなど、給特法の趣旨を没却するような事情が認められる場合には、校長は違反状態を解消するために、業務量の調整などの措置をとるべき注意義務がある」とし、こうした措置を取らずに法定労働時間を超えて教員を労働させ続けた場合には、国賠法上違法になると整理した。

 

こうした判断基準に基づき、男性の勤務状況を検討した。

男性は20179月から187月までのうち、6カ月の勤務は法定労働時間内にとどまっていること、法定労働時間を超えた5カ月も約2時間〜14時間で、いずれもいわゆる繁忙期にあたるなどの事情から、「校長の職務命令に基づく業務時間が日常的に長時間にわたり、時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化しているなど、給特法の趣旨を没却するような事情」があるとは言えないとし、原告側の主張を棄却した。

 

石垣裁判長は最後に「多くの教員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4%の割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える」と述べた。

 

 

 

2023年3月22日 地方選挙直前

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